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Twitterの「投げ銭」も税金かかる?ざっくり3分でおさらい

Twitterの投げ銭方式(Tip Jar)が英語版で始まりました。日本でも導入されるでしょうか。投げ銭方式はコロナ禍で広まってきた感がありますね。ライブ配信で使われるYouTubeの「スーパーチャット」や17LIVE、ツイキャス、SHOWROOM。オンラインイベントではpringというコミュニケーションアプリも使われています。

ところで、これで儲けた収入はどういう扱いになるのでしょう。「雑所得に決まっている」「ならば20万円までは税金かからないな」というツイートが散見されます。間違ってはいませんが、それで高を括っているとヤケドを負う人も出てきます。また、条件が当てはまれば事前にやっておいたほうがいいこともあります。私は税金の専門家ではありませんが、副業やフリーランスに足を突っ込んでいる人の、暮らしの必須知識としておさらいしました。

投げ銭や副業収入は雑所得

まず、この投げ銭のポジションを確認しておきましょう。

Tip Jarやスーパーチャットによる収益は、税法上の「雑所得」に含まれます。ざっくり言うと、給与所得や不動産所得など所得税法で分類された10種類の所得に該当しないものは雑所得になります。さらに雑所得には「公的年金による雑所得」と「公的年金以外による雑所得」の2種類があります。ここでは後者についてのみ説明します。

「公的年金以外による雑所得」とは、副業で得た収入のことです。したがって今回のケースや小遣い稼ぎのような収入は、全て雑所得扱いです。主なものを挙げると次のようなものが含まれます。

アフェリエイト収入
インターネットオークションやフリマの販売・転売収入(不用品を売る場合は譲渡所得になり課税対象外。ただしケースバイケース)
仮想通貨や株取引で得た利益
LINEスタンプの販売収入
原稿料、講演料

「20万円以下は確定申告不要」の誤解

さて、雑所得は年間20万円以下なら所得税がかからないと理解している人は多いと思います(私もそうでした)。これは間違いではありませんし、確定申告不要です(正確に言うと公的年金以外の雑所得が20万円以下は確定申告不要と言うことです)。

ただし、実は雑所得20万円以下でも申告が必要な人が存在します。

雑所得20万円以下で申告が不要なのは給与所得者のみ、すなわち毎年の年末調整で所得が確定するサラリーマンのみです!

では、個人事業主やフリーランスの場合はどうでしょう。この場合、申告不要のルールの適用外なので金額にかかわらず申告が必要です。年末調整をしていないサラリーマンも所得を確定させるため申告しないといけません。

ちなみに「サラリーマンで雑所得20万円以下でも申告必要」のケースがあります。医療費控除や住宅ローン減税を受けたい、給与2000万円以上、2か所以上から給与をもらっている場合などです。これらはよく知られていますね。

もうひとつ、忘れていけないのが住民税。雑所得が20万円以下であったとしても住民税は申告が必要です。

年末調整や確定申告をすると、住民税は税務署から居住自治体に連絡が行きますが、雑所得20万円以下の場合、別途市町村役場で住民税の申告が必要です。

もし、これらの投げ銭方式でがっちり稼ぎたいという野心家サラリーマンがいる場合、副業が認められているのであれば開業届を出すのも一案です。投げ銭の所得を事業所得と計上することが可能となり、税制面の優遇措置も期待できるかもしれません。

投げ銭は冒頭に記した使われた方が広まりましたが、収入の柱にするという位置づけにはならない印象です。あくまでも支援という意味合いが強いと思います。その点ではツイッターレベルで行われる投げ銭はコミュニケーションツールの一つとして、コロナが収まっても使われ続ける可能性はありそうです。なんであっても、税務署から変な突っ込みをされることがないようにしておきたいものです。ちょっとでも「?」なら税理士さんがやっている無料相談をフル活用しましょう!。

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